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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、大阪クリエイターズ協会
(英文名 Osaka Creatorユs Association 略称「OCA」)と称する。
(設立及び事務所所在地)
第2条 本会は、2006年4月1日に設立し、主たる事務所を大阪府大阪市天王寺区小宮
町3-8-1502に置く。
2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に本部・支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、関西を基盤に商業的創作・制作に関わるクリエイターを主体とし、会員相互の協力関係を維持・向上させながら、その専門的知識と機能を社会的に確立推進し、もって関西の環境文化と生活機能の向上および産業の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大阪府、大阪市をはじめとする地方自治体、および関西を中心とする公的機関・諸団体に対するクリエイティビティーを主軸とする提言・提案。
(2)商業的創作・制作による地域振興事業や行政からの委託事業。
(3)創造者育成(レベルアップ)を目的とする研究会、展覧会、シンポジウムやセミナー等の開催及び参加。
(4)クリエイターに関する内外関係機関等との交流及び協力。
(5)教育機関との連携によるクリエイター育成の普及啓発。
(6)企業・公的機関・教育機関との協力によるナレッジ活動・調査・研究、および
図書その他刊行物の発行。
(7)創作の保全に関する方策の樹立並びに推進。
(8)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
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第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、いずれも正会員5人以上の推薦をもって入会を認められる。(ただし、同会社などの所属が重なっている推薦者は1人までとする)
2 正会員は、関西を基板として実務に従事している個人及びクリエイターに関する学識経験者で、入会2年以上で、協会での活動実績のあるものとする。
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その主旨に協力しようとするものとする。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
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第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 2人又は 3人
2 理事のうち、1 人を理事長、2 人を副理事長とする。
3 理事のうち、必要に応じて1 人を専務理事とすることができる。
(選 任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員のうちから選任する。ただし,特に必要があると認められる場合は、理事にあっては10人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、現理事長の定めるルールに基づいて選任を行い、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を総括する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3 分の2 以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2 号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
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第4章 会 議
(種 別)
第17条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権 能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開 催)
第20条 通常総会は、毎年1 回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5 分の1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3 分の1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招 集)
第21条 総会及び理事会は、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4 前条第2 項第2 号若しくは第3 号又は第3 項第2 号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議 長)
第22条 総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第20条第2 項第3 号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第23条 総会及び理事会は、構成員の4 分の1 以上の出席をもって成立する。
(議 決)
第24条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第21条第2 項又は第3 項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3 分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1 項の規定により表決権を行使する構成員は、第23条及び前条第1 項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名
(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2 人 以上が署名押印しなければならない。
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第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金収入
(3) 会費収入
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) その他
(資産の管理)
第28条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1 日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第31条 本会の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
(事業報告及び収支決算)
第32条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。
(特別会計)
第33条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
第34条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第35条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の2
分の1 以上の議決を得ることが必要である。
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第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において正会員総数の2 分の1以上の議決を得、なければ変更することができない。
(解 散)
第37条 本会は、総会決議より解散できる。
(残余財産の処分)
第38条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において分配を決定する。
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第7章 補 足
(委員会)
第39条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(事務局)
第40条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第41条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定め
る。
平成18年4月1日
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